- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
| 事務所名 | 弁護士法人プロテクトスタンス横浜事務所 |
|---|---|
| 電話番号 | 050-5448-7727 |
| 受付時間 | 平日9:00~21:00、土日祝9:00~19:00 |
| 定休日 | なし |
| 住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー10F |
| アクセス方法 | みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩4分 JR京浜東北線・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅 徒歩8分 |
- 無料相談可能
- 着手金無料
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
弁護士法人プロテクトスタンス 横浜事務所の強みと特徴
交通事故の問題解決に実績のある法律事務所
事故に遭ったあとの不安や悩みに親身にご対応
「弁護士法人プロテクトスタンス横浜事務所」は、みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩4分の場所にある弁護士事務所です。オフィスはKDX横浜みなとみらいタワー10階にあり、分かりやすくご利用いただける立地となっています。
当事務所では、平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時まで休まずご相談を受け付けており、もちろんメールでのお問い合わせは24時間受け付けております。また弁護士とのご相談には、通話料無料のフリーコールがご利用いただけます。
当事務所では、交通事故後の不安や悩みをじっくりとお話しいただけるよう、交通事故に関する弁護士へのご相談を何度でも無料としています。加えて成功報酬制を採用しており、着手金もいただいていませんから安心して相談できます。もし事故に遭われた際は、悩むことなく早めにご連絡ください※。
※調停や訴訟などに移行する場合は、別途着手金を頂戴いたします。弁護士費用特約をご利用される場合は、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
交通事故分野の依頼は8,500件以上
交通事故のみを取り扱う専門部署も設置
弁護士法人プロテクトスタンスでは交通事故について、これまでに法人全体で8,500件以上のご依頼をお引き受けしてきました。交通事故の問題解決に向けた見通しの判断、慰謝料など賠償金の増額実績、保険会社との示談交渉、訴訟での緻密な手続きには確かな自信があります。
約30年にわたり、裁判官として数多くの交通事故を担当し、交通事故に関する書籍の執筆にも携わった経験を持つ弁護士をはじめ、安心してお任せいただける弁護士や経験豊富なスタッフが在籍しています。交通事故のみを取り扱う専門部署を設置して、日々のご依頼に対応しているのが強みです。
さらに当事務所では、複数の病院やクリニックなど医療機関の顧問弁護士を務めていることを活かし、メディカル面での連携や手厚いサポートも目指しています。交通事故でお困りの方を支え、1日も早い被害回復を目指して対応してまいります。
交渉のストレスがなくなり、治療に専念
弁護士への依頼で賠償金の増額が期待できる
何より交通事故の被害者の方にとって、保険会社とのやりとりは時間的・精神的な負担が大きいものです。そんなとき弁護士に依頼をすると、保険会社とのやりとりを任せられるため、時間的・精神的な負担や強いストレスから解放され、ケガの治療に専念することができます。
また同じ事故被害に対する損害賠償金でも、保険会社と弁護士とでは計算方法が異なるため、金額に大きな差が生じ得ます。そのため、弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行うことで、慰謝料などの賠償金の増額が期待できます。加害者側の保険会社から提示された金額が適切かどうかわからない場合や、金額が低いと思ったら、示談する前にぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。
痛みなどの後遺症が残ったときは?
後遺障害の適切な認定を得ることが重要
必要な期間の治療を受けたものの、ケガが完治せず、痛みなどの後遺症が残ってしまう場合があります。このとき、後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。
しかし等級認定の手続きは、申請すれば必ず等級が認定されるとは限りません。特に、むち打ちのように客観的な症状がわかりにくい後遺症を申請する場合、残存症状をきちんと証明できず、適切な認定結果にならないことが多々あります。
後遺障害の等級は、障害の重さにより1級から14級、要介護1級・2級に区分され、1級違うだけでも慰謝料などの金額が大きく異なります。この点、後遺障害等級の認定基準やこれまでの認定事例を熟知している弁護士に依頼すれば、適切な等級認定が受けられる可能性が大きく高まります。
後遺障害認定には「被害者請求」を活用
加えて当事務所では、後遺障害の等級認定に際して、保険会社に任せる「事前認定」の手続きよりも、被害者に有利な資料を積極的に収集して自ら申請する「被害者請求」という手続きを有効活用しています。
当事務所は後遺障害の認定に関するノウハウには自信を持っており、これまでも適切な等級認定の獲得と、賠償額の増額につなげた実績を数多く有しています。あとから後悔しないためにも、お早めにご相談ください。
過失割合は示談内容を左右する重要な要素
提示された過失割合に納得いかないときは要相談
過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者の各々にどのくらいの割合があるのかを数値で表したものです。そして、加害者側の保険会社から提示された過失割合が必ずしも正しいとは限りません。加害者側の保険会社が提示する過失割合は、加害者側に有利な事情や状況しか反映されていないことがあるからです。
被害者側に過失割合が認められた場合、その割合に応じて慰謝料や休業損害などの賠償金が減額されます(過失相殺)。過失割合は賠償金額を左右してしまう重要な要素ですから、安易な妥協は禁物といえます。
弁護士に依頼すれば、事故当時の状況やご依頼者さまのケガの程度といった諸事情から、ご依頼者さまにとって最も有利な過失割合となるよう、保険会社と交渉することができます。提示された過失割合に納得がいかない場合や正しい過失割合を調べたいときには、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンス横浜事務所からのアドバイス
示談成立の前なら、弁護士にいつでも相談できます
ある日突然、誰もが遭う可能性のあるのが交通事故です。けれどもほとんどの方は、事故に際してどのように対応したらよいのかわからないと思います。その点、弁護士は事故発生直後やケガの治療中から、先々に起こる示談交渉や後遺障害の等級認定を見据えたアドバイスや対応を行います。
示談が成立する前であれば、弁護士にいつでも相談することができます。賠償金で損をしない示談や、少しでも有利な解決を目指すためにも、できるだけ早期のご相談をおすすめします。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士への依頼が可能
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
所属弁護士
髙野 喜有(たかの よしなお)

| 登録番号 | No.55262 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
無料
※何度でも無料です。
着手金
無料
※安心の成功報酬制です。
報酬金
回収額の17.6%+110,000円
・弁護士費用特約を利用される場合、弊事務所の定める報酬規定(LAC基準に準拠)により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
・すでに保険会社から賠償金額の提示がなされている場合、報酬金は示談金額の増加額を限度としていただきます。
・クレジットカードでのお支払いも可能です。
・上記の表示価格には消費税額が含まれております。
アクセス
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー10F
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人プロテクトスタンス横浜事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 髙野 喜有 |
| 住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー10F |
| 電話番号 | 050-5448-7727 |
| 受付時間 | 平日9:00~21:00、土日祝9:00~19:00 |
| 定休日 | なし |
| 備考 |



